フランスのワイン格付け(AOC法とAOP法の違い)

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AOC法(旧)

フランスには、国規定のワイン法があります。
長年の歴史から醸造方法や葡萄の栽培方法など、試行錯誤のうえ割り出し、1935年に国立委員会が設立されました。
そして、条件をみたしたワインにのみ、その原産地の名称を許可するAOCが法制化されたのです。
下から以下の名称で4段階あります。ただし、これは2008年までのワインの表記です。

1. A.O.C.(エーオーシー)

最上位のAOCワインは、ラベルに必ず「Appellation 産地名 Contrôlée」と書かれ産地が分かる様になっています。
AOCの中でも値段の幅も千円〜数万縁するもまので、幅広い価格があります。

2. A.O.V.D.Q.S.

Appellation d’Origine Vin Delimite de Qualite Superieure
原産地名称上質指定ワインです。

3. Vin de Pays(ヴァン・ド・ペイ)

地酒で一定の地域名を名乗ることができます。
フランスという国名ではなく、産地名を名乗れるということで、より上級です。

4. Vin de Table(ヴァン・ド・ターブル)

最下級のテーブルワインで「フランス産」としか名乗れません。Vin de Table de Franceなどのようにラベルに表記されます。

AOP法(新)

2009年からはシンプルに3カテゴリーに分類されています。
AOPの正式名称は「Appellation d’origine protégée=原産地呼称保護ワイン」、IGPは「Indication géographique protégée=地理的表示保護ワイン」となります
主にAOPは特定の産地で生産される上級ワインを指し、地域や品種など細かく定められています。
IGPは従来のVin de Paysに相当し、品種、地域などが定められており、「Vin de table」は特定の生産地域の表示がない下位のテーブルワインとなります。

1. AOP

特定の産地で生産される上級ワイン

2. IGP

生産地域を表示できるテーブルワイン

3. Vin de table

生産地域の表示がない下級ワイン

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